コンプライアンス行動規範Compliance
共立製薬株式会社は、以下のとおりコンプライアンス行動規範を制定します。
役員及び社員は、本規範を遵守し行動します。
役員及び社員は、本規範を遵守し行動します。
第1 総則
役員及び社員は、動物用医薬品等事業に従事するものとして、その社会的責任を自覚するとともに、全ての消費者・顧客から信頼と支持が得られるよう高い企業倫理の確立に努めるとともに、関係法令、社内規程などを誠実に遵守し、高い倫理観と社会的良識をもって事業活動を行います。
第2 事業活動について
役員及び社員は、事業活動にあたり以下のように取り組みます。
1.研究・開発
役員及び社員は、動物用医薬品等の研究・開発にあたり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)等関連法令、指針及びルールを遵守します。
また、製品の試験結果に関して、科学的厳正さをもって再現性のある正確なデータを記録し、その有効性、安全性など客観的に評価できるものを作成します。
また、製品の試験結果に関して、科学的厳正さをもって再現性のある正確なデータを記録し、その有効性、安全性など客観的に評価できるものを作成します。
2.製造
役員及び社員は、製品の製造にあたっては、薬機法等関連法令、指針及びルールを遵守し、適切な製造管理及び品質管理のもと、信頼性の高い製品を市場に安定供給するとともに、事故、災害を発生させないよう安全操業に努めます。
万一、製品の品質に問題が生じた場合には、速やかな原因究明と再発防止に全力を尽くします。
万一、製品の品質に問題が生じた場合には、速やかな原因究明と再発防止に全力を尽くします。
3.販売
役員及び社員は、製品の販売にあたり、薬機法等関連法令、指針及びルールを遵守し、公正かつ透明な販売活動を行うとともに、消費者・顧客や取引先からの相談、要望、クレーム等に関して適切かつ誠意ある対応をします。
4.広告・宣伝
役員及び社員は、企業広告及び製品広告、宣伝活動にあたり、法令、規則等を遵守し、虚偽や誇大な表現を排除します。
5.情報提供
役員及び社員は、獣医療関係者への情報提供活動にあたり、薬機法等関連法令、指針及びルールを遵守し、動物用医薬品等の適正使用に資する情報の提供及び収集活動を行います。
また、製品の情報提供にあたっては、他の事業者及びその製品を誹謗、中傷しません。
また、製品の情報提供にあたっては、他の事業者及びその製品を誹謗、中傷しません。
6.品質と安全性の確保
役員及び社員は、薬機法等関連法令に従い、動物用医薬品等の品質及び安全性の確保並びに保健衛生の向上を図るために必要な措置を講じます。
また、国内外で発生した自社製品に関する品質問題や有害事象等の情報を迅速に入手できる体制を構築します。問題が発生した場合には、速やかに原因の調査を行うとともに、法令に基づき関係当局への報告等の措置を講じ、保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めます。
また、国内外で発生した自社製品に関する品質問題や有害事象等の情報を迅速に入手できる体制を構築します。問題が発生した場合には、速やかに原因の調査を行うとともに、法令に基づき関係当局への報告等の措置を講じ、保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めます。
第3 消費者・顧客等との関係
- 役員及び社員は、動物用医薬品等事業に従事する者として、動物の健康の維持・増進および適正な疾病管理や動物用医薬品の進歩等に貢献していきます。
- 役員及び社員は、取引先との相互の地位、権利、利益を尊重し、取引にあたっては、法令、契約等に則り公正かつ健全な関係を維持します。
第4 良き企業市民として
- 役員及び社員は、自主的、積極的に地球環境の改善のために行動します。万一事業活動が地球環境に対して悪影響を与える可能性が発見された場合には、その解決に全力を尽くします。
- 役員及び社員は、反社会的勢力及び団体とは断固として対峙し、不当、違法な要求には一切応じません。
- 役員及び社員は、海外での事業展開において国際ルールや現地の法令等を遵守します。
第5 社内綱紀について
- 役員及び社員は、獣医療関係者、競業会社、販売先及び仕入先等との関係においては、独占禁止法、不正競争防止法など の法令に則り、公正な事業活動を行います。役員および社員は、獣医療関係者などへの不適切な贈答、接待、リベートなど、名目のいかんを問わず、不正な利益の授受を行いません。
- 役員及び社員は、会社の利益と役員ないし社員個人の利害が衝突(相反)するおそれのある取引を回避します。利益相反となるおそれがある場合には会社の利益を優先します。
- 役員及び社員は、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等、職場における各種ハラスメントを行いません。また、当社は、ハラスメント等によって社員の労働環境が害されることがないよう必要な配慮をします。
- 役員及び社員は、業務上で得られた発見、発明、意匠、商標、著作物などの知的創造活動の成果物について、それぞれ当社の重要な知的財産であることを認識し、適正に取り扱います。当社は、必要に応じ、その成果物の権利化(特許権の設定等)を迅速に行います。役員及び社員は、業務の遂行に際して、当社以外の第三者が所有する知的財産権を侵害しません。
- 役員及び社員は、秘密情報、個人情報の漏洩、改ざんの防止に努め、厳重に管理、保管します。また、目的の範囲内で秘密情報、個人情報を利用します。
- 役員及び社員は、本規範及び社内の諸規程に反する行為を発見した場合は、コンプライアンスを管理・監督する者へ通報する責務を負います。
- 本規範を役員及び社員に周知徹底するため、定期的な教育・訓練を実施します。
2005年8月17日制定
2014年4月22日改訂
2026年5月1日改訂
2014年4月22日改訂
2026年5月1日改訂